曲名について
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占いツクール内において、とうらぶやイナイレのキャラソン、ボカロの曲名を出すのは小説を書くにあたって著作権に違反するのでしょうか?
※歌詞の掲載はせずに曲名だけの場合です
※文を修正しました
by. 匿名
適当なこと言わないでください。
曲名にももちろん著作権は存在します。
ただし、例えば「愛」のような一般名詞のタイトルであれば、その曲だけを指し示す言葉ではないので法律上問題はありません。曲の作者が勝手に作った言葉や、最近よくある文章になっているようなタイトルの曲は、そのタイトル自体が著作物ただ一つをを指し示すので法律上問題になることもあります。
あと、「著作権に引っかかる」という日本語は意味が通りません。問題が発生するのは法律の話であり、著作権の有無と著作権法に違反するかどうかは直接関係ありません。
匿名
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